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海外投資家への源泉徴収方針
2005年02月07日 (月) 10:09 * 編集
どうも、基本的な部分でかなり議論に誤解があるようだ。

外国人投資家が投資ファンドを通じて日本で得た所得に対し源泉徴収を導入するなどの方針は、与党が昨年12月に策定した2005年度税制改正大綱で打ち出した。
海外投資家への源泉徴収方針、ファンド9社が反対



これは、日本の投資家にはほとんど関係ない話である。元々、外資系ファンドの運用資金にジャパンマネーが入っているけど、日系ファンドはキチンと課税されているわけで、外資系ファンドに投資したからといって、日本の投資家にとっては、別に不利になるわけでもなんでもない。

で、切込隊長は「そもそも法案の狙い自体は日本にいない非居住者や外国法人等の申告納税の対象とされる利益を割り出して、それに源泉徴収するという話ではないかと。」と誤解していいるが、そもそも、日本にいない非居住者であったとしても、日本で得た投資収入は税法上申告の義務があり、それを怠っているのだとすれば、それは単なる脱税であって、今回の議論とはなんの関係もない。

これは、非居住者及び法人の納税義務において、明確に規定されている。

で、外国で定住ビザを取得して完全にそっちにすんでいたとしても日本での納税義務が無くなるわけではないことに注意。

税法上の非居住者のハードルはそれなりに高い。
税法の定義では、非居住者とは、居住者以外の者で、居住者とは「国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。」としている。

では、二年間旅行している場合はどうなるか?
旅行者は日本に帰国することを前提としているわけだから、日本に住所があり、非居住者にはならないのである!

この定義について税法では、「居住者及び非居住者並びに非永住者及び非永住者以外の居住者の区分に関し、個人が国内に住所を有するかどうか又は居住者が国内に永住する意思があるかどうかの判定について必要な事項は、政令で定める。」としており、簡単に言えば、「非居住者であるかどうかは実態を見て、国が判断しますよ。」ってことである。

だいたい、非居住者の収入の大部分は外資系ファンドとは無関係であり、日本で登記もしくは営業所が存在する法人であるとか、日本の不動産、もしくは利息配当収入がほとんどである。

日本の資産家は日本に資産を持っており、外資系ファンドに投資している例は少ない。本人がどこに住んでいようが、基本的に関係ない話である。


追記
どうも、自分は非居住者であったと思い込んでいる人からのコメントが付いたので、補足します。以下の政令を素直に読めば、単なる旅行者、留学者で外国に滞在しただけでは、非居住者に該当しないということになります。

したがって、自分が非居住者と思い込んで、所得を当局に申告しないことは、立派な脱税です。


国内に住所を有しない者と推定する場合(令15条)
1.国外に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する。
一 その者が国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
二 その者が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと。

前項の規定により国内に住所を有しない者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国外に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有しない者と推定する。

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■ Comment
無題
 現に私は非居住者だったわけだし、誤解しているという引用部分は自民税調のコメントをこぴぺしてるだけなので自民党が誤解しているとでもいうことになるのでしょうかね。

 日本の資産家は日本に資産を持っているというのはまぁだいたい事実ですけど、そうでもない場合も多いということです。

 分かりましたか。
2005/02/07(月) 17:19:16 * URL * 切込隊長 #-[編集]
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